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医療系国家試験

これらの医療職に従事するためには、国家資格を取得しなければなりません。 受験資格は文部科学大臣あるいは厚生労働大臣指定の養成機関を卒業することで得られますが、卒業見込みで最終年度2〜3月の国家試験を受験できるので、実際には卒業とほぼ同時に国家資格を取得できます。

それぞれの試験は決して簡単なものではありませんが、養成学校での勉強にきちんと取り組み国家試験対策を講じていたならば、恐れる必要はないはずです。


言語聴覚士国家試験

◇ 試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
◇ 試験科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次能機能障害学、言語発達障害学、 発生発語・嚥下障害学、聴覚障害学
◇ 受験資格
(1)  大学入学資格を有し、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び能力を修得した者(卒業見込含む)
(2)  学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士・救急救命士の養成所、防衛医科大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発短期大学校いずれかにおいて2年(高等専門学校にあっては5年)以上修行し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込含む)。※
なお、厚生労働大臣の指定する科目は次の通りである。
 ア 人文科学のうち2科目
 イ 社会科学のうち2科目
 ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む)
 エ 外国語
 オ 保健体育
 カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む)
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む)、発生発語・嚥下障害学(音声障害、構音傷害及び吃音を含む)、聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人口内耳を含む)のうち8科目
(3) 上記(2)の学校あるいは養成所及び指定科目修得者を対象とする視能訓練士・臨床工学技工士・義肢装具士・救急救命士の養成所または高等学校専攻科のいずれかにおいて1年(高等専門学校にあっては4年)以上修行し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込含む)。
なお、厚生労働大臣の指定する科目は次の通りである。
 ア 人文科学のうち2科目
 イ 社会科学のうち2科目
 ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む)
 エ 外国語
 オ 保健体育
 カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む)、 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む)のうち4科目
(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学は除く)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(卒業見込含む)。
なお、厚生労働大臣の指定する科目は次の通りである。
 ア 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む)
 イ 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、 耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科を含む)
 ウ 臨床歯科医学(口腔外科学を含む)
 エ 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む)
 オ 臨床心理学
 カ 生涯発達心理学
 キ 学習・認知心理学(心理判定法を含む)
 ク 言語学
 ケ 音声学
 コ 言語発達学
 サ 音響学(聴覚心理学を含む)
 シ 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む)
 ス 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む)
 セ 失語・高次脳機能障害学
 ソ 言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む)
 タ 発生発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む)
 チ 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人口内耳を含む)
 ツ 臨床実習
(5) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)または旧大学令に基づく大学を卒業した者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込含む)
(6) 外国の言語聴覚士に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)または(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

※平成18年6月現在、受験資格(2)に対応する学校、養成所はないようです。 ◇ 合格率(平成18年)
62.4%(合格者1389人/受験者2226人)

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